弁護士法人龍馬 費用体系

弁護士費用を掲載しています。特に表示が無い場合,表示金額は消費税込です。

個別費用や手続きの流れについては,以下参照ください。

民事事件一般報酬体系

相談料

法律相談は原則として
 1時間以内 11,000円(消費税込)

※代表弁護士及びあおやま事務所をご指定の場合には、相談料が異なる場合がありますので、事前にお問合せ下さい。

弁護士費用

弁護士費用は事案を受任した場合に必要になります。
弁護士費用は図のような構成になります。

弁護士費用の構成

着手金
着手金は事案の結果に関わらず、受任するにあたり,お支払いただく費用です。目安として、次の一覧表を参照してください。
着手金は,最低11万円(消費税込)かかります。

 

報酬
勝訴した場合など一定の結果を伴った場合,当該成果に応じてお支払いいただく費用です。目安として,次の一覧表を参照してください。


経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合

8%+(税)

(ただし,最低額は11万円)

 16%+(税)

(ただし,最低額は11万円)

300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円+(税) 10%+18万円+(税)
3000万円を超え3 億円以下の場合 3%+69万円+(税) 6%+138万円+(税)
3 億円以上の場合 2%+369万円+(税) 4%+738万円+(税)

(備考)
この表の金額は、標準額であり、事案によって30%の増減幅ができます。

個別の案件で,別途報酬規程がある場合は,個別の報酬規程によります。

裁判手続(訴訟その他)の最低着手金は22万円(消費税込)となります。

交通事故費用体系

弁護士特約利用の場合(表A)








 

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 8%+(税)

(ただし,最低額は11万円)

 16%+(税)

(ただし,最低額は11万円)

300 万円を超え3,000 万円

以下の場合

5%+9万円+(税)

10%+18万円+(税)

3,000 万円を超え3億円以下

の場合

3%+69万円+(税)

6%+138万円+(税)
3億円以上の場合 2%+369万円+(税) 4%+738万円+(税)

※ 但し,争点が多く,訴訟等が見込まれる場合には着手金の最低額は22万円です。

※ 事件の難易度等によって,30%の増減をする場合があります。

弁護士特約なしの場合(表B)


    着手金 報酬








 

 

保険会社との交渉 0円 回収金の16%+(税)
(ただし,最低額は11万円)
※保険会社からの示談金の提示額が既にある場合 0円 弁護士介入後の増加額の20%+(税)

(ただし,最低額は11万円)

提訴など裁判手続の利用 請求額に基づき表A記載のとおり 回収額に基づき表A記載のとおり

※ 事件の難易度等によって,30%の増減をする場合があります。

離婚事件 費用体系

離婚事件等報酬規程(消費税込)

1 離婚事件

着手金 基本金額  165,000円
加算項目:婚姻費用・慰謝料・財産分与・面会交流  対象項目毎に22,000円加算
報酬金 基本金額  220,000円
 加算項目:面会交流  22,000円加算
 加算項目:婚姻費用・養育費・慰謝料・財産分与  経済的利益の10%+(税)(※2)

調

着手金  基本金額  330,000円
 加算項目:婚姻費用・面会交流(※3)  対象項目毎に55,000円を加算
報酬金  基本金額  330,000円
 加算項目:面会交流(※3)  55,000円加算
 加算項目:婚姻費用(※3)・養育費・慰謝料・財産分与  経済的利益の10%+(税)(※2)

着手金  基本金額  440,000円
 加算項目:面会交流  対象項目毎に55,000円を加算
報酬金  基本金額  330,000円
 加算項目:面会交流  55,000円加算
 加算項目:養育費・慰謝料・財産分与  経済的利益の10%+(税)(※2)

※1 各手続を連続してご依頼いただく場合、既払額の差額のお支払いとなります。

※2 経済的利益は、請求側は取得額、被請求側は請求額から減じた金額をいいます。養育費・婚姻費用の経済的利益は、2年間で計算上得られる金額(被請求側は請求額との差額の2年分)をいいます。

※3 離婚調停内で扱う場合のみをいいをいい、面会交流調停・婚姻費用調停等、独立した事件として対応が必要な場合には2(関連事件)へ

※4 複雑・長期化が見込まれる場合には,30%程度増額するほか,特別報酬を規定する場合があります。   

2 主な関連事件(※1)

 

⑴ 婚姻費用分担請求事件
 調停・審判  着手金 220,000円
報酬金 経済的利益の10%+(税)(※2)
⑵ 子の引渡・監護者指定事件
 調停・審判  着手金 330,000円
報酬金 330,000円
⑶ 面会交流事件
 調停・審判  着手金 330,000円
報酬金 330,000円

※1 離婚事件と同時にご依頼いただく場合には、減額調整をする場合があります。

※2 経済的利益は、2年間で計算上得られる金額(被請求側は請求額との差額の2年分)をいいます。

※3 複雑・長期化が見込まれる場合には,30%程度増額するほか,特別報酬を規定する場合があります。

ホームロイヤー費用体系

ホームロイヤーについて

登録

 

登録料11,000円

ライフプランニング

高齢期における様々な問題解決・支援について協議を重ねた上で、任意後見契約・遺言・信託・事前指示書・死後委任契約などを公正証書化する

220,000円~1,100,000円

※依頼内容によります。

認知症発症

任意後見開始

判断能力低下後の身上保護・財産管理をサポート

タイムチャージ

遺言執行 遺言に基づく財産処理

財産額の1~3%相当

※最低330,000円

死後事務委任 死亡届の提出、葬儀、埋葬、遺品整理等

依頼内容によります

※タイムチャージとは、活動の都度の費用負担となります。

  弁護士の場合   1時間22,000円

  専属担当者の場合 1時間 2,200円

※夜間(18時~午前9時)の活動の場合、上記金額の2倍のタイムチャージとなります。

※実費は別途となります。

※費用については、上記の他、ご事情に応じて柔軟に対応させて頂きますので、お気軽にお問合せください。

相続・遺産分割

 内容 費 用(消費税込)
 相続調査

相続人及び遺産調査
 

 

【弁護士費用】
相続人10名まで

110,000円

相続人が11~15名の場合

165,000円~

相続人が16名~の場合

220,000円~

※実費が別途発生します。

例:戸籍謄本取得費用,不動産登記簿取得費用,預金・生命保険照会費用,など

遺産分割協議・調停・審判/遺留分侵害額請求

 

着手時(共通) 

【着手金】 ※相続調査を依頼済みの場合は,相続調査費用を控除。

遺産総額 300万円以下の場合  

330,000円

遺産総額 300万円超3000万円以下の場合

330,000円~

遺産総額 3000万円超3億円以下の場合

550,000円~

遺産総額 3億円超の場合 

1,100,000円~

遺産分割協議・調停・審判/遺留分侵害額請求

 

清算・終了時

 

【報酬金】 ※相続人全員の承諾に基づく場合

遺産総額 300万円以下の場合 

330,000円

遺産総額 300万円超3000万円以下の場合

2%+240,000円+(税)~

遺産総額 3000万円超3億円以下の場合

1%+540,000円+(税)~

遺産総額 3億円超の場合

0.5%+2,040,000円+(税)~

 

【報酬金】 ※上記以外の場合
取得額 300万円以下の場合 495,000円
取得額 300万円超3000万円以下の場合 3%+360,000円+(税)~
取得額 3000万円超3億円以下の場合 1.5%+810,000円+(税)~
取得額 3億円超の場合 0.75%+3,060,000円+(税)~
 

※:複数名の相続人から受任したとしても,相続1件につき1件分の費用となります。
例えば,ご依頼の相続が,御尊父様の相続だけだった場合は1件分です。
これが,御尊父様と御母堂様の2人の被相続人についてだった場合は,2件分となります。

任意整理・個人破産・個人再生費用体系

※ 弁護士費用の分割も応相談。

任意整理の費用(消費税込)

着手金

(a) 債権者1社から2社までの場合,最低55,000円

(b) 債権者3社以上の場合,20,000円×債権者数

但し,同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。

 報酬

 1債権者について,20,000円+下記①②の金額

個々の債権者と和解が成立する都度,当該債権者に対する報酬金を請求できる。

① 減額報酬金

減額した金額の10%に相当する金額

② 過払金報酬金 
過払金の返還を受けたときは,債権者の元金請求を免れた減額報酬金の外に,交渉によるときは返還を受けた過払金の20%相当額,訴訟によるときは(訴訟外の和解も含む)返還を受けた過払金の24%相当額の過払報酬金。

個人破産の費用(消費税込)

1 債権者が10社以上の場合

弁護士費用:352,000円

実費:30,000円

2 債権者が9社以下の場合

弁護士費用:286,000円
実費:30,000円

3 通常の債権者+ヤミ金の場合

弁護士費用:440,000円

実費:30,000円

個人再生の費用(消費税込)

1 弁護士費用 ① 債権者数が10社以下で事案簡明な場合

440,000円

② 債権者数が10社以上

  または住宅ローンがある場合

550,000
2 実費   30,000 

刑事事件の費用体系

(消費税込)

委任する際
①罪を認めている場合 220,000円~440,000円
②複雑事案 440,000円~550,000円
③特殊事案(裁判員裁判等) 応相談
解決した際 
①不起訴、略式命令、執行猶予判決、求刑より減刑された判決 220,000円~550,000円
②無罪判決 550,000円~
③保釈許可決定 保釈金の10%内

※複雑事案は嫌疑を否認し、無罪を主張する事件、

 複数の嫌疑がある事件、共犯関係が複雑な事件等です。

※上記金額はあくまで目安です。

 着手前に協議をさせていただき、事件内容に応じて増減決定いたします。

消費者被害 費用

消費者被害の弁護士費用(消費税込)

内 容 着 手 金 報 酬 金
クーリング・オフ通知,交渉  33,000円~110,000円  標準報酬どおり
訴訟提起  標準報酬どおり  標準報酬どおり

※弁護士費用は分割で支払い可能です。また,事案によっては,着手金を低額にし,回収した場合に報酬額で調整することもあります。

建物の明渡し手段と弁護士費用

  手段の内容 弁護士費用(消費税込)
相談 ご相談者(賃貸人)と打ち合わせを行い,情報を収集し,証拠を揃えます。明け渡しの見通し,未払家賃の取扱い,信頼関係破壊の有無・程度,今後の方針などを判断します。

11,000円~

①裁判外交渉 賃借人に対する内容証明郵便での催告・解除のほか,連帯保証人に対する請求も行います。賃借人が任意の明け渡しに応じない場合には,訴訟手続に移行します。

1.着手金 

220,000円~

2.報酬金 

330,000円~(明渡完了した場合)

※ 未払賃料については,現実に回収した金額の10%を報酬金として加算させていただきます。

3.実費

  

-Ⅰ保全の申立て

訴訟提起の最中に占有者を変更して,強制執行を妨害するおそれがある場合には,占有移転禁止の仮処分を申し立てます。

1.着手金 

②-Ⅱの着手金に別途110,000円~を加算

2.報酬金 330,000円~(明渡完了した場合) 

※未払賃料については,現実に回収した金額の10%を報酬金として加算させていただきます。

3.供託金 

 不動産の価格の15%~30%程度または賃料相当額の2~3ヶ月分程度(一応の目安)の供託が必要です。

②-Ⅱ民事訴訟

賃借人が任意の明け渡しに応じない場合には,建物明渡訴訟を提起します。

訴訟提起をした場合,その約1か月後に第1回口頭弁論期日が開かれます。

争いがない事案の場合,1回~2回の期日で判決が出ます。

訴訟提起後であっても和解によって解決する場合もあります。早期解決のためには,素早く訴訟を提起することが重要です

1.着手金
裁判外交渉から継続受任の場合・・・

110,000円~を加算

通常訴訟からの新規受任の場合・・・

330,000円~

※上級審に移行する場合は,別途,着手金をいただく場合がございます(応相談)。

2.報酬金 

330,000円~

※未払賃料については,現実に回収した金額の10%を報酬金として加算させていただきます。

3.実費 印紙代・郵券代など

③強制執行 明け渡しの判決が確定したにもかかわらず賃借人が退去しない場合には,強制執行手続きに移行します。  強制執行の申立てをすると,執行官が現地を確認します。また,執行官と打ち合わせをして明渡し執行予定日を決めます。「執行予定日」を記載した公示書を建物に貼り付けるなどして賃借人の退去を促しますが,いよいよ賃借人が退去しない場合,執行官の強制力で,建物から物を運び出し,居住者を外に出して,賃貸人に引き渡します。 賃貸人としては,執行補助者(強制執行を行うにあたり,実際に荷物を搬出・保管する業者)を予め選定し,依頼しておく必要があります。 強制執行を行う場合,弁護士費用のほか,執行官への予納金(6万円~7万円)に加えて,執行補助者への費用を支払う必要があります。業者によって費用が異なるので,注意が必要です。

1.着手金

通常訴訟からの継続受任の場合・・・

110,000円~を加算

強制執行からの新規受任の場合・・・

220,000円~

2.報酬金 

330,000円~(明渡完了した場合)

※未払賃料については,現実に回収した金額の10%を報酬金として加算させていただきます。

3.実費 印紙代・郵券代など

4.執行官への予納金,執行補助者への費用が別途必要です。